人材開発支援助成金は、リスキリングに使える助成金の1つです。
リスキリングは、2020年に行われた世界経済フォーラムの年次総会において「第4次産業革命に対応した新たなスキルを獲得するために、2030年までに10億人をリスキリングする」という目標が掲げられたこともあり、世界的に注目されています。
また、2022年10月に岸田首相が、リスキリング支援に今後5年間で1兆円を投じる方針を打ち出し、日本でもリスキリングを後押しする動きが強まっています。
この記事では、従業員のリスキリングに活用できる人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」について、活用の流れや活用方法についてわかりやすく説明していきます!
この助成金の申請は、社労士に依頼する方も多いですが、ご自身で提出することもできます。ご自身で申請するか判断したい方のためにも、申請手順を詳細にご説明しています。
目次
リスキリングとは
リスキリングとは、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、業務上で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶことです。経済産業省はリスキリングを以下のように定義しています。
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」
出典)経済産業省「第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会/資料2-2 石原委員プレゼンテーション資料」
近年、業務のデジタル化やAIの導入などの仕事を取り巻く環境が大きく変化しています。そのような環境の変化に対応するために、新しい環境に応じたスキルを従業員に身につけてもらうのがリスキリングです。
「リスキリング=DX教育」とは限りませんが、環境の変化から業務のDX化に必要なスキルを身につける場合が多いです。
リカレント教育・アンラーニングとの違い
リカレント教育
リスキリングと並行して語られることが多いのが「リカレント教育」です。「リカレント」は、「循環する」「繰り返す」といった意味を持ち、それぞれの必要なタイミングで教育を受け、また仕事に戻るといったことを繰り返す仕組みのことです。
リスキリングは企業が従業員に教育を受けさせることが中心であることに対して、リカレント教育は、従業員個人のタイミングで必要な教育を自ら進んで教育を受けに行くことが中心です。
リスキリングはリカレント教育とは異なり、企業が自社事業のために戦略的に社員にスキルを獲得することを促進するものになります。
アンラーニング
「アンラーニング」は、「学習棄却」とよばれ、既存の仕事の信念やルーティンをいったん棄却し、新しいスタイルを取り入れることです。
ビジネスを取り巻く環境の変化が激しい現代で、今までと同じような方法だけでは事業を成長させることは難しいでしょう。
今までの「当たり前」を捨てて、新しい知識・スキルを取り込むことがアンラーニングです。その面では、リスキリングもアンラーニング的な側面があるでしょう。
企業がリスキリングを推進するメリット
人材不足の解消・採用コストの削減
リスキリングが注目された背景の1つとして、少子高齢化による人口減少が関係しています。社会が高度化している一方で、人口が減り続けると、現状維持のみでも1人あたりの生産性を高める必要が出てきます。また、人口減少によって採用市場も激化することが予想できます。
そのため、リスキリングを行うことによって、1人あたりの生産性があがり、教育を促進することによる企業への定着率の向上などの効果が期待でき、上記の課題への対策として非常に注目されています。
業務の効率化や生産性の向上
リスキリングは、環境の変化に対して自社事業を適応させるために企業が戦略的に従業員に教育を施します。
そのため、リスキリングを行った従業員は、既存事業に精通しているため、すぐに業務のなかで新しく身に付けたスキルや知識を活かすことができます。
リスキリングを行うことで、学習と実践のサイクルが高速で回ることで、業務の効率化や生産性向上に非常に有用です。
従業員満足度・エンゲージメントの向上
出典)株式会社Works Human Intelligence(2023)『人的資本施策に関する調査レポート』より作成
株式会社Works Human Intelligenceが2022年に実施した『人的資本施策に関する調査レポート』のアンケート調査では、企業が提供する学びに満足している従業員の方が、そうでない従業員よりもエンゲージメントが高いという傾向がわかりました。
他にも「企業が提供する学びや研修がキャリアに生かされている」と感じている従業員の方がエンゲージメントが高いことも明らかになっています。
リスキリングは自社事業に活かすための教育施策であることから、従業員のエンゲージメントを高めるのに非常に有用であることがわかります。
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人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、厚生労働省が支給している助成金です。
企業が雇用する従業員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
その中でも「事業展開等リスキリング支援コース」は、2021年〜2026年度の期間限定の助成金として作られました。
それでは、助成金と補助金の違いを説明してから「事業展開等リスキリング支援コース」について説明していきます。
助成金と補助金の違い
まず、よく混同されやすい「助成金」と「補助金」について説明します。
助成金は厚生労働省が管轄するもので、「雇用促進」や「職場改善」などの活動を支援するために支給されるもので、人材開発支援助成金はこれに当てはまります。
一方、補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄するもので、「事業拡大」や「設備投資」などの活動を支援するために支給されるものです。
助成金は、補助金とは異なり、他の企業や団体と競争性がなく、要件を満たして正当な手続きを進めれば、基本的に支給されます。
そのため、要件(ほとんどの企業は大丈夫だと思います)を満たしてさえいれば、人材開発支援助成金を活用して、従業員の教育を促進することを強くおすすめします!
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の目的
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、新しい事業を展開する企業や、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図る企業を支援することで企業の持続的発展を促進することを目的に作られました。
具体的には以下のような取り組みを行おうとする企業に対して助成金を採択しています。
デジタル・DX化に対応するための人材育成
業務のデジタル・DX化で業務効率を上げたり、社会や顧客のニーズを踏まえて商品やサービス内容を変えたりするための人材育成に取り組む企業。
具体的な取り組みとしては以下のようなものです。
- 人事部において、人事評価制度のツールを導入し、データを活用した人事評価制度の運用のための講座を受講させる
- 営業部門において、ITツールを活用したWEB集客のノウハウの習得させるための講座を受講させる
- 建設現場において、3次元設計などのICT技術の習得させるための講座を受講させる
事業展開に伴う新分野の人材育成
新たな製品を製造したり、新たな商品もしくはサービスを提供したりすることにより、新たな分野に進出しようとしている企業。
具体的な取り組みとしては以下のようなものです。
- 医療系システムの開発を行っていた事業主が、「農業支援システム」の開発をおこなうため、エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる
- 飲食店で外食の事業を行っているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新たに開始するため、予約システムの構築やアプリ開発を行うための講座を受講させる
- カーナビ画面のフィルム製造をしている企業が、新しくゲーム機専用のフィルムを開発するため、専門的な講師を招いて開発ノウハウを習得させる
グリーン化・脱炭素化に対応するための人材育成
省エネ、再生可能エネルギーの活用に取り組み、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするための取り組みをする企業。
具体的な取り組みとしては以下のようなものです。
- 農薬の散布に使うトラクターに代わってドローンを導入しCO2削減を実施するためドローンスクールに通わせる
- 風力発電機や太陽光パネルなどの環境に配慮した電力供給システムを構築するためエンジニア育成講座を受講させる
助成金支給対象となる事業主
「事業展開等リスキリング支援コース」の支給対象となるには、事業主が次の要件すべてを満たしている必要があります。
助成金を活用する前の事項
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・助成金申請に関わる必要書類等を整備し、5年間保存していること
助成金の活用を決めた後に取り組む事項
・労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」とそれに基づく「職業訓練実施計画届」を作成すること
・上項の計画について、労働者に周知していること
・「職業能力開発推進者」を選任していること
・訓練期間中も従業員に適正な賃金を支払っていること
・助成金支給にかかる審査に協力すること
・「事業展開等計画」を作成すること
「企業が計画的に人材育成を実施する」ことが、リスキリングの目的であることから、助成金の条件でも、計画書の作成や人材育成のリーダーの選任、計画内容を従業員に周知させる必要があります。
また、訓練期間中の適正な賃金については、訓練期間中は労働でないからと無給にしたり残業代を適用外にしたりせず、きちんと支払わなければなりません。
助成金の対象となる労働者
「事業展開等リスキリング支援コース」の対象となるには、従業員も次の要件すべてを満たさなくてはいけません。
・訓練実施および助成金申請をする事業所の雇用保険被保険者であること
・訓練実施期間中も被保険者であること
・計画届に添付した「訓練別対象者一覧」に記載済みの被保険者であること
・訓練の受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること
・訓練等の受講を修了していること
・定額制サービスによる訓練は1人1時間以上の受講があること
実訓練時間数とは、移動時間などの支給対象外となる時間や対象外の訓練を行った時間を除いた助成金の対象となる実質的な訓練時間のことです。
対象となる従業員は雇用保険の被保険者であればよく、正規・非正規といった雇用形態に関係なく対象となります。雇用形態に関わらず、助成を受けることができることが「事業展開等リスキリングコース」の大きなポイントです。
助成金の支給対象となる訓練・経費
助成金の対象となる訓練は、事業内訓練または事業外訓練のいずれかで行われるOFF-JTです。
事業内訓練とは、訓練を自社で企画・運営し、部外講師または自社従業員である部内講師が行う訓練です。
事業外訓練とは、社外の教育訓練機関に受講料を支払って受けさせる訓練です。
OFF-JTとは、普段の業務から離れて行われる訓練のことをいいます。
事業内訓練と事業外訓練で対象となる経費が異なるためチェックしておきましょう!
事業内訓練の経費
・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借上費
・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
・訓練コースの開発費
事業内訓練の対象外の経費
・外部講師の旅費・宿泊費(15,000円 / 日を超えるもの)、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの
・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)
・職業訓練以外で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)
事業外訓練の経費
・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの(国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料は対象外)
事業外訓練の対象外の経費
・ 訓練等に直接的でないもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)
・ 都道府県の職業能力開発施設、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等(高度職業訓練および生産性向上人材育成センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代など
・認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代など
・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など
助成金の支給金額・限度額
「事業展開等リスキリング支援コース」の助成には、「訓練に要した経費」に対する助成と「支払った賃金」に対する助成の2種類があります。
賃金助成は、所定労働時間内の賃金についてのみ助成されるものです。
助成金の支給金額や限度額は企業の規模によって異なります。
経費助成の助成率と賃金助成の助成額
以下が「経費助成の助成率と賃金助成の助成額」です。
企業規模 | 経費助成の助成率 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
---|---|---|
中小企業 | 75% | 960円 |
大企業 | 60% | 480円 |
経費助成の限度額(1人1訓練あたり)
ただし、助成には上限もあります。経費助成については、訓練時間と企業規模によって次のように上限が異なります。
企業規模 | 10時間以上 100時間未満 | 100時間以上 200時間未満 | 200時間以上 |
---|---|---|---|
中小企業 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
大企業 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
賃金助成の限度額
賃金助成は、1人1訓練あたり1,200時間が限度です。ただし専門実践教育訓練は1,600時間まで認められます。
支給に関する制限
・訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回までです。
・1事業所の支給額の制限
1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円
「1労働者あたり年間3回&限度額が1億円」と非常に高額な限度額が設定されているので、活用するほかないでしょう!
事業展開等リスキリング支援コース申請の手順・流れ
それでは人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」の申請手順を説明していきましょう。
労働局とやりとりをする必要がありますが、実際のところ社労士に依頼している企業が大半でしょう。
職業能力開発推進者を選任する
まず初めに「職業能力開発推進者」を社内で選任します。
職業能力開発推進者とは「事業内職業能力開発計画の作成」や「実施職業能力開発に関する労働者への相談・指導」などを行う人のことで、 教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長などが任されることが一般的です。
事業内職業能力開発計画を作成・周知する
次に「事業内職業能力開発計画」を作成します。
事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の基本的な方針を記している計画です。
計画的に人材育成を行うというリスキリングの本来の目的を体現している職務に関する従業員の能力を段階的かつ体系的に行うための計画です。
また、この計画は「職業能力開発促進法」で事業主の努力義務とされています。
作成にあたっては、厚生労働省が『「事業内職業能力開発計画」作成の手引き』を公表しているので、こちらを参考にしながら作成していきましょう。
作成が完了したら、計画を社内の従業員全体に計画について周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しましょう。
職業訓練実施計画届を作成・各都道府県の労働局へ提出
次に「訓練実施計画届・年間職業能力開発計画」を作成しましょう。この計画書とその他の必要書類を訓練が実施される1ヶ月前までに各都道府県の労働局に提出する必要があります。
必要書類のダウンロードは厚生労働省の人材開発支援助成金のサイトページに公開されています。
実施訓練によらず共通で必要となる書類
必要となる書類は以下の通りです。(リンクは各様式のPDFバージョンのものです)
・訓練実施計画届・年間職業能力開発計画(様式第1号)
・事業展開等実施計画(様式第2号)
・対象者一覧(様式第4-1号)
・人材開発支援助成金 事前確認書(様式第11号)
また、添付書類として次の書類も必要となります。
・事業所確認票(様式第14-1号)※中小企業のみ
・雇用契約書などの訓練対象者が被保険者であることが確認できる書類
・OFF-JTの実施内容等を確認するための書類(実施機関の概要、訓練の目的・日時・場所がわかる訓練カリキュラム等)
事業内訓練に必要な書類
・OFF-JT部外講師要件確認書(様式第10-2号)※部外講師を派遣する場合
・OFF-JT部内講師要件確認書(様式第10-1号)※部内講師の場合
・認定職業訓練と分かる書類※自社運営の訓練の場合
・契約書などの訓練コースの開発に当たり大学等に委託していることが分かる書類
事業外訓練に必要な書類
・訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書など
・教育訓練機関が発行するパンフレットなどの受講料を確認できる書類
計画届の内容を変更する場合の書類
対象者や訓練内容、実施方法など計画届に変更がある場合、変更届を提出する必要があります。変更届を提出しないと変更した部分は支給対象外となりますので必ず届出ましょう。
提出期限は「訓練の実施予定日」「変更後の訓練実施日」のどちらか早い方の前日までです。
変更の届出に必要な書類は以下のものです。
・訓練実施計画変更届(様式第3号)
・変更後の訓練カリキュラム(訓練日時や場所・内容等がわかるもの)
・変更に関係する書類(上述の添付書類など)
訓練を実施・受講する
提出した計画に基づいて、事業内訓練を実施したり、事業外訓練を受講しましょう。
訓練に必要となった費用は、全て支給申請までに支払いを終えている必要があります。
また、必要となった経費は従業員が立て替えることなく全て事業主が負担していなくてはなりません。従業員が立て替えたままですと経費として認められませんので注意しましょう。
支給申請書を労働局へ提出する
最後に、訓練が終了したら、必要書類をそろえて管轄の労働局に提出します。申請期限は、訓練終了日(資格試験の場合は受験日)の翌日から2ヶ月以内です。
支給申請時に共通で必要となる書類
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届 ※通帳の写しなど口座番号が確認できる資料を添付
・人材開発支援助成金 支給申請書(様式第5号)
・賃金助成の内訳(様式第6号)
・経費助成の内訳(様式第7-1号)
・OFF-JT実施状況報告書(様式第9号)
「支払方法・受取人住所届」の提出は、すでに別の申請などで登録済の場合、提出する必要はありません。
また、添付書類として次の書類も必要となります。
・申請事業主が訓練にかかる経費を支給申請日までに全て負担していることを確認するための書類(領収書又は振込通知書など)
・事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金が支払われていることを確認できる書類(賃金台帳または給与明細書など)
・事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日及び所定労働時間の確認書類(就業規則、賃金規定、休日カレンダー、シフト表など)
・訓練等実施期間中の対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿、タイムカードなど)
・実際に本人と締結した雇用契約書 ※「職業訓練実施計画届」提出時に雇用契約書案を提出した場合
・変更後の雇用契約書 ※「職業訓練実施計画届」提出時に雇用契約書から雇用契約内容に変更があった場合
事業内訓練で必要となる書類
・部外講師に対する謝金・手当を支払ったこと等を確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
・部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
・訓練を実施するための施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
・訓練に使用した教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(請求書(品名、単価、数量を明記したもの)及び領収書又は振込通知書など)
・訓練日における出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿、タイムカードなど)※部内講師の場合
・訓練コースの開発に要した費用を確認するための書類(領収書又は振込通知書など)
・訓練等に使用した教材の目次等の写し
事業外訓練で必要となる書類
・入学料・受講料・教科書代等を支払ったことを確認するための書類(受講料の案内・領収書又は振込通知書など)
・訓練等に使用した教材の目次等の写し
・支給申請承諾書(訓練実施者)
事業展開等リスキリング支援コース申請の活用事例
人事評価の精度向上と効率化につなげるDX研修
弊社、株式会社O:(オー)では「評価に携わる、現場の1次評価者以上のマネージャー・リーダー」と「人事」チームを中心に、人事の評価運用に関する業務全般に対して研修を提供しています。
また、株式会社オーでは、MBOやOKR等の目標管理、賞賛・承認や1on1等を通じたフィードバック、360度評価にも対応する人事評価を一元管理できる国内初のパフォーマンスマネジメントDXツールである「Co:TEAM(コチーム)」を提供しています。
研修では「人事制度が必要な理由や失敗しないための運用などの基礎」から「目標達成・マネジメントに重要な1on1について」「人事評価に必要な情報をコチームで一元管理し活用する方法」など
人事評価の基本的な知識から人事制度運用を実践できるまでを学ぶことができ、研修受講者がすぐに実務に活かせるような構成になっています。
研修には、数十社以上クライアント企業の人事課題に伴走し組織開発を行ってきた実績豊富な講師が研修を務めさせていただきます。
人材育成支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のポイント
対象者は非正規雇用でもOK!
人材開発支援助成金の支給対象となる労働者は、雇用保険の被保険者です。つまり、正社員だけではなく、雇用保険に入っている契約社員、パート・アルバイトなども対象になり、雇用形態にかかわらず助成金の対象になります。
キャリアアップ支援助成金との併用可能!
契約社員や派遣社員など非正規雇用の労働者を正社員にした場合に受けられる助成金である「キャリアアップ支援助成金」を人材開発支援助成金と併用して申請することができます。
詳しくは厚生労働省のキャリアアップ支援助成金のページをご確認ください!
参考:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業のプログラミングスクールおすすめ一覧|Cloud Int
新事業がスタートしていても申請可能!
「事業展開に伴う新分野の人材育成」を行おうとしている企業の方は特に注目なのですが、新事業がスタートしていても助成金を申請することができます。
ただし、事業展開の開始から6ヶ月以内に訓練を始めなくてはならないことに注意が必要です。
支給対象の訓練ならオーにお任せください!
株式会社O:(オー)では、パフォーマンスマネジメントを基盤とした1on1ツールであるCo:TEAM(コチーム)を提供しています。サービスの一環として、管理職向けのマネジメント研修も提供しています。コチームを使用しながら研修を行うことを特徴としており、通常の業務状態と関連付けながら研修を行うことができるため、研修終了後の再現性が高く、質の高い1on1を実現可能です。1on1の導入が初めてと言う方に向けて、導入サポートから伴走サポートまでをも行っています。
お役立ち情報
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